警察庁のデータによると、平成26年度のストーカー事案の発生件数は22,823件で、前年より1,734件(8.2%)増加し、ストーカー規正法の施行後、最多件数となりました。
上記のうち、面識のない事案が5.8%、関係(行為者)不明5.5%(合計11.3%)となり、基本的にはストーカー事件の約9割については、何かしらの知人等が占めることとなります。(そのうちの殆どは、元交際相手ですね)
ちなみにストーカー規制法の対象となるのは、次の2つの行為です。
1.つきまとい等
ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
(住居、勤務先、学校など通常所在する場所のふきんで見張ったり押しかけたりすること)
イ 監視していると告げる行為
(「今日はAさんと一緒に新宿で食事してましたね」と電話やメールやメモ等で告げること)
ウ 面会・交際の要求
(拒否しているにも関わらず、面会や交際や復縁や贈り物を受け取るように要求したりすること)
エ 乱暴な言動
(大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなど)
オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
(無言電話をかけることや、拒否しているにも関わらず、何度も電話やFAXやメールを送信してくること)
カ 汚物などの送付
(汚物や動物の死体などを、自宅や職場等に送りつけること)
キ 名誉を傷つける
(中傷したり名誉を傷つける文書等を届けること。ネットの掲示板等も該当する場合があります)
ク 性的羞恥心の侵害
(わいせつな写真等を送付したり、卑劣な言葉で辱めようとすることなど)
2.ストーカー行為
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うこと
上記のようなことが発生した場合は、警察署に届け出をすると対応してくれます。
具体的には
①警察署長等から、つきまとい等を繰り返している相手方に警告を行う
②警告に従わず相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が禁止命令を行う
③禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される
④「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、相手を告訴して処罰を求めることが出来ます。(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)
といった感じです。(※ちなみに警視庁のHPによると、警告が実施された場合、約90%の者がその後の行為をやめているとのことです。
なので、基本的には警察へ対応を依頼するのがスタンダードな対応となります。
ただし、きちんと証拠をとっておく必要があります。
「記録」「録音」「写真」は出来る限り残しておきましょう。
※わたしは基本的には警察も信用していませんので、警察の応対についても確実に「記録」することをお勧めします。
※スマホのトップページには、カメラとボイスレコーダーのアプリくらいは配置しておきましょう。
。。。といった感じになるのですが、ストーカー行為を行う者の中には強烈に精神異常をきたしている場合もあります。
また、警察では時間がかかる場合が多いですし、桶川ストーカー殺人事件のようなこともありますから、警察を全面的に信用してはいけません。(ちなみに、わたしは1ミリも信用していません。彼らは、自分たちの都合のいいようにするためには、書類の改ざんなど何とも思っていないのです。これは警察を頼る人にとっては絶望的なことです)
ですので、役所仕事ではない、きちんとビジネスとして業務を行っている専門業者(興信所・探偵事務所等)に依頼をした方がまず確実です。彼らは、ストーキングのありとあらゆる手口を知り尽くしています。
何事もそうですが、犯罪には様々なケース・相手があるので、いつでも同じ方法が通用するとは限りません。集団ストーカーなどに至っては、個人での対応は基本的に無理と思われます。(youtubeに動画が大量にアップされています)
その時々のケースを判断し、臨機応変に対応する必要があります。
餅は餅屋。蛇の道は蛇。ストーカーには探偵事務所。
彼らは警察の使い方もよく心得ています。
実績から言えば、こちらの探偵事務所などは信用出来ます。
相談するだけならタダですから、とりあえずプロにメールで相談してみることをお勧めします。実力を見せるために、無料相談でも案外役に立つことを教えてくれます。
。。。手遅れになる前に。